腐敗防止ポリシー

私たちニトリグループは、「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマン(志)の達成に向けて、企業活動を行っています。このロマンは、日々の企業活動が健全に行われることにより初めて実現が可能になるといえます。

私たちは、この健全な企業活動のため、「贈収賄」、「不公正・不公平・不透明な取引」等の腐敗行為を撲滅することが不可欠であると考えています。

腐敗行為および腐敗行為に加担する行為の防止を、グループ全体で徹底し、その社会的責務を果たしていくための指針として、本ポリシーを定めます。

1. 方針・総論

  1. ニトリグループは、贈収賄その他不正な手段(以下「腐敗行為」)によらなければ得られない利益は、いかなる場合でも認めません。また、腐敗行為に対して、「いかなる違反も許さない姿勢」で臨み、事業遂行における全ての取引・折衝において、職業人として、公正かつ誠実に行動し、腐敗行為を撲滅するための効果的なシステムを構築・運用することを約束します。
  2. そのために、腐敗行為の取締りに関する各種法令等(日本の刑法及び不正競争防止法だけではなく、ニトリグループに適用される可能性のある海外の法令(英国贈収賄防止法、米国外国公務員腐敗行為防止法等)を含みます。)を遵守するとともに、腐敗防止体制の整備・運用、およびその有効性確保に向けた各種取組みを実施または推進します。

2. 適用範囲

本ポリシーは、ニトリグループの全社・全役員および従業員(以下「役職員等」)に適用されます。

3. 腐敗行為の禁止

  1. 国内外を問わず、ニトリグループのための事業または事業上の便宜の獲得または維持を目的として、公務員及びこれに準じる者(以下「公務員等」)の職務行為に影響を与えることを意図し、当該公務員等に対し、直接または間接的に、金銭その他一切の利益または便益を供与し、約束し、もしくは申し出、またはこれらの行為を承認することは禁止されます。これには、公務員等に対し、ファシリテーション・ペイメント(行政手続を円滑に行うために要求される法令に基づかない少額の支払)などの違法な報酬・謝礼などを提供することも含まれます。
  2. 国内外を問わず、公務員等以外の他の事業者または個人に対しても、不正な職務行為を依頼する目的で金銭その他の利益を供与したり、その申し出をしたり、またそれを約束することを禁止します。同様の目的でなされた他の事業者からの金銭その他の利益の供与の申出に応じることも禁止されます。
  3. ニトリグループ各社を含む全ての取引先との間で、各国・各地域の適用法令に反した、または社会常識の範囲を超えた接待・贈答・報酬・援助金などの授受を行うことは禁止されます。

4. ビジネスパートナーの起用

ニトリグループは、自らのために情報・サービスの提供または取引もしくは業務の援助を行う個人または組織(コンサルタント、アドバイザー、代理人、仲介業者、販売店、通関業者等を含む。)(以下総称して「ビジネスパートナー」)が腐敗行為を行い、または行うおそれがある場合は、当該ビジネスパートナーを起用しません。

5. 記録の作成・保管

役職員等は、本ポリシーの遵守を担保するために、全ての費用および支出(ビジネスパートナーへの支払を含む。)を、完全かつ正確に、会計帳簿、会計記録その他の報告書に適時に記録しなければなりません。

6. 腐敗行為を防止するための体制整備

  1. チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)が、本ポリシーに定める腐敗行為の防止の取り組みの全体的な責任を負います。コンプライアンス担当部署が事務局としてCCOを補佐します。
  2. ニトリグループの事業部門、管理部門、国内外のグループ会社の各コンプライアンス責任者は、各組織における関連規程・社内手続(以下「関連諸規則等」)の整備および運用、役職員等に対する教育・啓蒙活動その他本ポリシーを実現するために必要な体制の整備について責任を負います。腐敗行為を含むコンプライアンスに関する問題が発生した場合には、迅速にCCOおよび事務局に報告しなければなりません。

7. 役職員の責務

  1. 役職員等は、本ポリシー及び関連諸規則等を理解し、遵守しなければなりません。
  2. 役職員等は、本ポリシーに違反することとなるまたはそのおそれがある行為を回避しなければなりません。本ポリシーに違反する事実が生じたもしくは将来生じる可能性があると認識し、またはその疑いをもった場合、ただちに当該内容を所定の手続に従って適切に報告しなければなりません。

8. 本ポリシーの違反

  1. 本ポリシーおよび関連諸規則等に違反した役職員等は、関連諸規則等に従い、懲戒処分の対象となります。
  2. また、ビジネスパートナーに対しても、本ポリシーに違反した場合は、しかるべき措置を講じることとします。

2021年5月20日制定